Koihamaの日々

日々の学びや出来事を記していきます。研修医ということもあり医療ネタが多くなるかもしれませんが、趣味についても書けたらなと思います。

確定申告

被雇用者であれば特別なことがなければ確定申告はする必要はない。あるとすればふるさと納税であろうか。他の要件で確定申告をする必要がなければワンストップ特例制度が利用できる。これを利用すれば、確定申告することなしに寄附金控除が受けられる。しかしこれを利用するには以下の条件をクリアする必要がある。

ふるさと納税先の自治体数が5つ以下

②給与所得を2カ所以上から受けている場合。年収2000万円以上のサラリーマン。医療費控除や住宅ローン控除の申請を行う場合。個人事業主など

※給与所得を複数から受けている場合、本業(主たる給与)以外の給与が20万円を超える場合確定申告する必要がある。

これに該当しない場合は各ふるさと納税サイトの指示に沿ってワンストップ特例制度を申請する。

一方、これらに該当すれば確定申告の必要がある。

確定申告ってよく分からないし煩雑そうと言う印象を持っていた。しかしe-Taxは想像していた以上に簡単であった。私は医療費控除と寄付控除のみの申請であったため簡単に感じたのかもしれない。入力して指示通りに進めていけばいつまにか終了しているはずだ。

www.e-tax.nta.go.jp

 

初めてふるさと納税や確定申告をして注意しないとなと思ったこと。

ふるさと納税:その年の給料でいくらまでなら寄付できるかを正しく把握する。正しくはいくらまでなら損しないか(しすぎるとただの寄付になる)。

その年の年収とは?例えば2023年の確定申告であれば2023年1月1日〜12月31日の給与である。また給与は手取りではなく税金などを差し引く前の額面がこれに当たる。

ワンストップ特例制度を申請した後に各種控除を受けるとなると確定申告が必要になる。

 

医療費控除:1年間で10万円以上の医療費がかかった場合に申請できる。処方してもらった薬代も含まれる。まずは保険診療でかかった費用は申請可能。

では自由診療でかかった費用はどこまで可能か。あん摩や鍼灸不妊治療でかかった費用も含まれるようだ。しかし、コンタクトレンズやメガネ代、健康増進目的のサプリメント代などは含まれない。つまり疾病に関する費用であれば保険診療自由診療に関係なく医療費控除として申請できると解釈スすれば良いのだろう。

 

 

上記はあくまで個人的な解釈であり、これに従って確定申告した場合の不利益に関しては一切の責任は負わない。